宝くじの当選金を財産分与の対象とした東京高決平成29.3.2

 婚姻中の宝くじの当選金が財産分与の対象となるか否かにつき東京高裁が財産分与の対象となると判断しています。めずらしい事例ですのでご紹介します。

東京高裁平成29年3月2日決定

当選金が財産分与の対象となるか否か

 本件当選金を得た○の購入資金は、妻と夫の婚姻後に得られた収入の一部である小遣いから拠出されたこと、本件当選金の使途も、同人ら家族が自宅として使用していた本件土地建物の借入金約2000万円の返済に充て、夫が勤務先を退職してからは、毎月、本件当選金を原資として生活費相当分を拠出したこと等が認められる。そうすると、○の購入資金は夫婦の協力によって得られた収入の一部から拠出され、本件当選金も家族の生活費や生活費に充てられたものだから、本件当選金を原資とする資産は、夫婦の共有財産と認めるのが相当である。

分与割合

 上記対象財産の分与割合について検討すると、夫名義の預貯金、保険、不動産、前渡金等、対象財産のほぼ全部について、本件当選金が原始となっているところ、上記認定のとおり、本件当選金の購入資金は夫婦の協力によって得られた収入の一部から拠出されたものであるけれども、夫が自分で、その小遣いの一部を充てて宝くじ等の購入を続け、これにより、偶々とはいえ当選して、本件当選金を取得し、これを原資として上記対象財産が形成されたと認められる。これらの事情に鑑みれば、対象財産の資産形成については、妻より夫の寄与が大きかったというべきであり、分与割合については、妻4、夫6の割合とするのが相当である。

参考記事

(弁護士 井上元)