DV事案における住民票交付制限の手続

 配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為などから逃げた後、住民票を移転すると、加害者から住民票を調べて、居所を調べられる可能性があります。

 このような事態を防ぐため、被害者からの申出により、住民票の写し等の交付を制限できる手続きがあります(DV等支援措置)。

 詳細は、総務省サイトの「配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出によって、住民票の写し等の交付等を制限できます。」をご覧ください。

(弁護士 井上元)