養育費

養育費とは、離婚後、子供と別居した親が子供を引き取った親に対し、子供を育てるのに必要な費用のうち応分額を支払うものです。多くの事案では母が親権者となって子供を引き取って育てますが、この場合、母親が父親に対して請求することになります。子供が何歳まで養育費を請求できるかについては法律では定められていませんが、実務上、20歳までとされることが多いようです。
協議離婚の場合には離婚届とは別に協議して決める必要がありますが、未払いとなることに備えて公正証書を作成することをお勧めします。調停離婚、裁判離婚の場合には、その手続の中で養育費を決めることができます。この場合、調停調書や判決書で養育費を支払うことが記載され、支払いがない場合には強制執行することができます。
養育費の算定方法については、家庭裁判所により養育費算定表が公表されており、簡便に算定することができます。特殊な事情がある場合には修正されます。

(弁護士 井上元)