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婚姻費用とは、夫婦が通常の社会生活を維持するのに必要な生計費のことであり、衣食住の費用、交際費、医療費、子供の養育費、教育費などがあります。夫が生活費を渡してくれない場合、妻は夫に対して婚姻費用の支払いを請求することができます。婚姻費用についても、養育費と同様、家庭裁判所により算定表が公表されています。
離婚を前提に別居していても、原則として婚姻費用の請求ができますので、離婚調停を申し立てる際には、あわせて、婚姻費用分担の調停を申し立てることも多いようです。
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