当事務所の特徴
- 離婚調停、離婚訴訟を重点的に取り扱っています。
- ベテラン弁護士の経験と若手弁護士の行動力を活かして解決に当ります。
- 女性側に特化しています。
なぜ弁護士がいいの?
弁護士以外の職業は、法律上、離婚において、あなたに代わって相手方と交渉することはできません。
つまり、あなたの盾になって、相手との話し合いをできるのは、弁護士だけなのです。
また、弁護士は、話合いで解決しなかった場合にも訴訟という強力な手段をとることもできます。
別居中の生活費を手に入れる方法や、別居の際の注意点をお教えします。
お知らせ
- 2024年12月13日年末年始のお知らせ
- 2024年07月22日お盆休みのお知らせ
- 2024年04月22日ゴールデンウィークのお知らせ
- 2024年02月14日書籍「Q&A共有物分割請求訴訟の実務と法理」を出版しました
- 2023年12月15日年末年始のお知らせ
コラム
- 2023年05月23日嫡出推定を受けない子の扶養義務に関する最決令和5・5・17
- 2022年12月27日財産分与についての裁判をしないことは許されないとした最判令和4.12.26
- 2022年08月08日令和元年12月改定の養育費・婚費算定表はいつから適用されるのか?
- 2022年02月15日法務省「面会交流支援に関する参考指針」と「面会交流支援団体」の公表
- 2022年01月31日離婚慰謝料遅延損害金の起算日・利率