再婚禁止期間の短縮及び「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」

 従来、女性は離婚の日から6か月間は再婚できないとされていました(改正前民法733条)。その理由は、再婚後に出生した子の父親が前婚の夫か後婚の夫かわからなるのを避けるためだとされています。

 ところが、最高裁平成26年12月16日判決は「100日超過部分については、民法772条の定める父性の推定の重複を回避するために必要な期間ということはできない。」と判断しました。

 そこで、平成28年6月1日、民法の一部を改正する法律が成立し、女性の再婚禁止期間についての規定が改正されました(平成28年6月7日公布・施行)。

改正後の民法733条

1項 前婚の解消又は取消しの日から起算して100日に短縮されました。

2項 女性が離婚の時に懐胎していなかった場合、もしくは、離婚の後に出産した場合には、前項の規定は適用しないとされました。

民法第733条第2項に該当する旨の証明書

 733条2項により婚姻する場合、医師が作成した「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」を提出する必要があります。詳細は法務省のサイトをご覧ください。

法務省サイト

民法733条(再婚禁止期間)

1項 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

2項 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合

二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合

関連記事

(弁護士 井上元)