DV保護命令

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者から暴力を受けている場合など、一定の男女間における暴力のことを指します。当事務所でも、妻が、夫から暴力を受け、怪我を負わされるなどが繰り返されたことから、命の危険を感じて家を飛び出したようなケースでご相談を受けることがあります。

暴力を日常的にふるう夫は、逃げ出した妻に対して付きまとってきたり、言うことを聞かせようとさらなる暴力を振るってきたりすることが多く、このような場合への対処として、裁判所への保護命令の申立があります。

1.保護命令でできること

  1. 夫に対して接近することを禁止する
  2. 夫に家から退去させる
  3. 夫に対し面会を求めることや電話等をするといった付きまとい行為を禁止する
  4. 未成年の子供へ接近することを禁止する
  5. 妻の親族等へ接近すること禁止する

保護命令に夫が違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることとなっています。

2.保護命令の主な手続きの流れ

(1)まず、警察の生活安全課や配偶者暴力相談支援センターへ相談します。

この相談内容は、後日、保護命令の申し立てを受けた裁判所が照会をかけます。

なお、配偶者暴力相談支援センターについては配偶者からの暴力被害者支援情報をご覧ください。

http://www.gender.go.jp/e-vaw/soudankikan/01.html

(2)地方裁判所に保護命令の申立をします。

申立は口頭ではできません。申立書、陳述書、DVの疎明資料など多くの書類が必要で、かなり大変です。

当事務所が、保護命令の代理人として活動する場合は、必要書類を作成して、保護命令の申立要件に欠けることのないように活動します。

(3)申立人に対する裁判官の審尋

保護命令を申立てた後、地方裁判所で裁判官と面談し、色々と話を聞かれる審尋という手続きがあります。当事務所が代理人となった場合、審尋手続きに弁護士が同行しますし、裁判官からの質問で困ったときなどには手助けができます。

(4)相手方に対する裁判官の審尋

相手方に対しても、裁判官が面談し、事情を聴取します。当事務所が代理人となっている場合、弁護士が相手方と裁判官の面談に立ち会い、相手方の言い分に異議を述べるなどが可能です。

(5)保護命令の発令

(4)の相手方に対する裁判官の審尋の手続きの後、すぐに保護命令が発令されることが多いようです。

保護命令を発令してもらうためには、裁判官を説得しなければなりません。どんなに怖い思いをしていても、伝え方に失敗して、裁判官を説得できなければ発令はされないのです。事態が急を要することが多いでしょうし、保護命令は法律上の制度で難しいですから、専門家である弁護士に至急相談してみるべきです。当事務所は、保護命令の事案も扱っています。

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