離婚手続きの流れ

1.協議離婚

夫婦は協議(話し合い)で離婚をすることができます(民法763条)。具体的には、離婚届書に所定の事項を記載し、夫婦及び証人2名が署名・捺印をして役所に提出することで離婚が成立します。

しかし、未成年の子供がいる場合には親権者を決める必要があり、親権者が決まらないと離婚届は受理されません。

また、財産分与、慰謝料、養育費、年金分割、面会交流などについても、離婚の際に同時に決めておいた方が後々問題となりません。

これらの事項を決める際に、当事者同士で話し合いをすると、かえって話がこじれてしまうことが多々あります。

そこで、私たちが依頼をお受けした場合には、まず、相手方に、私たちが代理人として交渉の窓口となること、今後の連絡は全て弁護士宛に行ってもらうよう書面で通知いたします。

そのうえで、弁護士が、貴女に代わって、全ての交渉を行います。

ちなみに、このように貴女に代わって相手方と交渉を行うことは、弁護士にしかできません

なお、協議で離婚が成立する見込みがない場合、直ちに離婚調停を申し立てることも可能です。

2.調停離婚

離婚すること自体について合意ができない場合、離婚すること自体については合意できていても、親権者、財産分与、慰謝料、養育費、年金分割、面会交流などについて合意できないため協議離婚ができない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。

調停というのは、申立人が求める離婚、財産分与、慰謝料、養育費、年金分割などについて、合意によって解決を図るための手続きです。

では、単なる話し合いと調停とは、どこが違うのでしょうか。

1.相手方と顔を合わすことはありません

調停では2名の調停委員が指定され、調停委員が申立人と相手方から交互に話を聞いて、双方の意見を調整していきます。調停において、相手方と直接会って話をすることはありません

申立人と相手方は、それぞれ交代で部屋に入り、調停員と話をします。その際、相手方とすれ違うこともありません。

控室もお互い別々の部屋が割り当てられていますし、DV事案などでは、お互いの控室がある階を分けて、トラブルが起こらないようになっています。

2.毎月1回程度、1回につき、だいたい2~3時間かかります

調停を申し立てると、およそ1ヶ月後に調停期日が指定され、原則として申立人と相手方の双方が呼び出されます。

それ以降、だいたい月に1回のペースで期日が設けられ、調停が進んでいきます。1回あたりの期日にかかる時間は、事案にもよりますが、だいたい2~3時間が多いようです。

離婚調停で離婚が決まった事案では、経験上、だいたい6回の期日、すなわち半年程で決着がついた事案が多いと感じています。

3.調停における弁護士の役割

調停期日には、貴女自身も出頭する必要がありますが、弁護士が必ず同席して、全面的なサポートを行います。

当事務所にご相談に来られる方の中には、ご自身の手で離婚調停を行われたところ、初めての手続きに委縮してしまい、調停委員のペースにはまってしまって、満足のいく結果が得られなかったという方が少なからずいらっしゃいます。

残念ながら、一度調停が成立してしまえば、その効果を覆すことはできません

この点、弁護士が最初から同席していれば、弁護士が必要な主張や意見を述べていきますから、貴女にとって不利な環境で調停を行うことはなくなります。

このように調停の場に同席して、貴女の代わりに主張し、手続を進めることができるのは原則として弁護士だけです。

4.調停の効力

調停期日を重ね、合意ができれば調停が成立し、調停調書が作成されます。

離婚の調停が成立した場合、法律上はその時点で離婚が成立したことになります。そして、申立人は調停成立から10日以内に役所に調停調書を添えて離婚届出をしなければなりません。

また、調停調書には確定判決と同じ効力がありますので、夫が約束したお金を払ってくれない場合には給与差押などの強制執行を行うことができます。

合意ができず、調停が不成立で終了した場合、申立人が離婚したいのであれば、別途、離婚訴訟を提起しなければなりません。

5.管轄

注意しなければならないのは、離婚調停は相手方の住所地を管轄する裁判所に申し立てなければならないということです。

例えば、妻が大阪、夫が東京に居住していて、妻が申立人となって夫を相手方として離婚調停を申し立てる場合、東京家庭裁判所に申し立てなければなりません。

3.裁判離婚

離婚調停が不成立で終了した場合、申立人が離婚したいのであれば、別途、離婚訴訟を提起しなければなりません。

1.離婚訴訟の概要

訴訟では、原告と被告に分かれ、お互いに主張、立証を行ったうえで、裁判官が判決により結論を決めます。判決が確定すると当事者双方はこの判決に従わなければなりません。訴訟では、離婚とともに、未成年の子供がいる場合であれば親権者の指定がなされます。財産分与、慰謝料、養育費、年金分割については、原告が付帯処分として請求すれば、判決により決められます。

判決が確定すると法律上はその時点で離婚が成立したことになります。そして、原告は確定から10日以内に役所に判決書と確定証明書を添えて離婚届出をしなければなりません。

2.訴訟戦術の重要性

離婚訴訟では、合意の有無にかかわらず、判決によって離婚の成否が決まってしまいますから、どのような訴訟戦術をとるかは非常に重要です。

専門知識や経験なしに離婚訴訟を行えば、自己に不利益な判決が下される可能性は十分にあります

また、離婚訴訟の結果には、それ以前に行われた離婚協議や調停の内容も影響します。

そのため、離婚訴訟を視野におかれている方は、最初の話合いの段階から弁護士にご依頼されることを強くお勧めします。

なお、訴訟の途中で離婚、財産分与、慰謝料、養育費、年金分割などについて合意ができる場合、和解により解決することもあります(和解離婚)。

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