弁護士紹介

弁護士 井上 元(いのうえもと)

大阪弁護士会所属
日弁連登録番号:20771

昭和63年4月に弁護士登録した後、勤務弁護士時代は金融機関の代理人として活動するほか、会社、民事、家事など多くの分野に携わり、独立後も、不動産、商事、労働、交通事故、行政、破産、サラ金、消費者、家事(離婚・相続等)など多彩な案件を取り扱って種々の判決を獲得してきました。幾つかの分野では執筆活動も行っています。「広く、深く」がモットーです。

経歴

昭和53年3月 大阪府立四条畷高校卒業
昭和60年3月 大阪大学法学部卒業
昭和61年4月 司法修習生(40期)
昭和63年4月 大阪弁護士会に弁護士登録
平成6年4月 独立した後、共同事務所を経営
平成10年
 ~平成11年
大阪弁護士会消費者保護委員会副委員長
平成11年度
および平成12年度
東大阪市職員採用試験委員会委員
平成16年10月1日
 ~平成18年9月30日
枚方市環境紛争調整委員
平成23年9月 OSAKAベーシック法律事務所を開設

主要著作物紹介

「住民訴訟における形成権の不行使~解除権の行使を怠ることの違法確認請求は適法か~」

(阪大法学第44巻2・3号上巻)

平成6年11月

「興信所110番」

部分執筆

民事法研究会

平成6年11月

三省堂・解説実務書式体系1「消費者取引契約・取引編[ I ]」

「結婚情報サービス」の項目を執筆

平成10年6月

「不正競争防止法における商品形態の模倣」大阪弁護士会知的財産法実務研究会篇

部分執筆

商事法務研究会

平成14年3月

「[全訂新版]消費者被害の上手な対処法」

共編

民事法研究会

平成18年11月


「住民訴訟の上手な活用法〔第2版〕」

民事法研究会

2019年3月


「クレサラ整理実務必携〔総集版〕」

民事法研究会

平成22年8月


「土壌汚染・地中障害物の損害賠償」

OSAKAベーシック法律事務所

2022年3月


「Q&A子の引渡し請求の実務と法理」

OSAKAベーシック法律事務所

2023年4月


「Q&A任意後見入門〔第2版〕」

共著

民事法研究会

2023年9月


「Q&A共有物分割請求訴訟の実務と法理」

OSAKA ベーシック法律事務所

2024年2月


獲得裁判例

獲得した裁判例のうち公刊されたものだけでも次のとおり多岐にわたっています。

不動産

大阪地裁平成11年9月30日判決(判例時報1724号60頁)

分譲された土地が建築基準法の接道義務に違反していたため、売主及び仲介業者に対する損害賠償請求が認容されたものです。

商事

大阪地裁平成9年4月30日判決(判例時報1608号144頁)

有限会社の社員が提起した社員代表訴訟が認容されたものです。真の出資者が誰かにつき争いとなり、当方の主張が認められました。

労働

大阪地裁平成13年3月26日判決(労働判例810号41頁)

時間外・深夜割増手当、退職金等の請求が認容されたものです。カラオケ店長が管理監督者であるか否かなどにつき争いとなり、当方の主張が認められました。

住民訴訟

京都地裁平成16年8月6日

裁判所HP

市発注の土木工事において談合によって入札額が不当につり上がり市に損害が生じたとして、談合に参加した業者に対する損害賠償請求が認容されたものです。

京都地裁平成18年5月19日判決

裁判所HP、判例タイムズ1230号158頁

市職員共済組合の行う年金給付制度の事業費に市が補助金を支出することは違法であるとして、補助金の返還請求が認容されたものです。

最高裁第一小法廷平成21年4月23日判決

裁判所HP、判例時報2046号54頁、判例タイムズ1299号128頁、京都地裁平成19年3月28日判決(裁判所HP)の上告審

住民訴訟において勝訴した住民の自治体に対する弁護士報酬請求につき「相当と認められる」額が判断されたものです。住民訴訟における弁護士報酬相当額につき最高裁判所が初めて判断したものであり、株主代表訴訟にも影響するものと思われます。

サラ金

最高裁第三小法廷平成17年7月19日判決

裁判所HP、判例時報1906号3頁、判例タイムズ1188号213頁、金融商事法務1753号41頁、金融・商事判例1221号2頁、同1227号32頁

貸金業者は、債務者から取引履歴の開示を求められた場合には、特段の事情のない限り、信義則上これを開示すべき義務を負うとされたものです。多くの評釈も著され、サラ金問題に関する画期的な判決です。

最高裁判所第三小法廷平成19年7月17日判決

裁判所HP、判例時報1984号33頁、判例タイムズ1252号118頁

貸金業者が利息制限法の制限超過利息を受領した場合には民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるとし、過払金発生時から年5%の利息が発生するとされたものです。

 

弁護士 中村 友彦(なかむらともひこ)

大阪弁護士会所属
日弁連登録番号:46674

私は、大阪で生まれ、大阪で育ちました。大学は京都大学ですが、大阪から通っており、大阪から離れたことはありません。私が幼い頃に比べ、大阪が元気を失いつつあるのを、日々感じており、何とか法律という側面から大阪に貢献したいという思いがあります。もちろん、法律でできることにも限界はありますが、さりとて、法律だからこそ解決できることもあります。大阪が元気になる、その一助となれるように頑張っていきたいと思います。

また、徹底的に調べ、こだわる性分ですので、複雑・難解な問題にも喜んで積極的に取り組みますし、そのような問題にあたらなくても細かいところまでこだわっていきます。

日々精進していきますので、どうぞ宜しくお願い致します。

経歴

平成17年3月    私立大阪星光学院高等学校卒業 
平成21年3月  京都大学法学部卒業 
平成23年3月  京都大学法科大学院卒業 
平成23年12月  司法修習生(新65期) 
平成24年12月  OSAKAベーシック法律事務所に入所  
平成25年1月  遺言・相続センター運営委員会委員 
平成25年1月  交通事故委員会委員 

獲得裁判例

大阪地裁平成29年10月18日判決(自保ジャーナル2014号143頁)

自転車同士の衝突で受傷したとの主張で訴えられたところ、事故の存在はないという当方の主張が認められ、相手方の請求が全部棄却されたものです。

趣味

食べ歩き・旅(直近だと、堺の某弁護士と二人で、普通の自転車で大阪から湯布院まで行きました)

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