離婚が認められるケースを徹底解説

協議離婚や調停離婚の場合では、双方が離婚することについて合意すれば離婚が成立しますが、裁判離婚の場合では民法で認められた離婚事由がないと離婚は認められません。

また、調停離婚の場合に相手方が離婚に合意しようとしなくても、裁判で離婚が認められる可能性が高ければ、最終的には相手方としても調停離婚に応じる可能性が高くなります。そこで、離婚訴訟となった場合に離婚が認められるか否かにつき見通しを立てることが必要となります。

離婚の原因には次のものがあります。

1.民法770条の離婚事由

民法770条1項では裁判で離婚が認められる事由として次の場合が規定されています。

1号 配偶者に不貞な行為があったとき。
2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3号 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

1号の「配偶者に不貞な行為があったとき」とは相手が浮気した場合であり、最も多い離婚原因の一つです。

5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」とは、性格の不一致、家庭内暴力(DV)、精神的な虐待(いわゆる「モラル・ハラスメント」)、浪費、生活費の不払い、セックスレスなどによって婚姻生活が破綻している場合をいいます。

以下では、これらを中心に解説していきます。

2.不貞行為

(1) 不貞行為とは

不貞行為とは、配偶者ある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。

この要件を満たせば、たとえ「1夜のあやまち」であろうと法的には不貞行為として認められます。もっとも、ある程度継続して不貞行為があった方が離婚原因として認められる可能性は高いでしょう。本人の反省等によって夫婦関係が修復され得ると裁判官が考えた場合、離婚が認められないことがあり得るからです。

なお、同性との性的関係は、不貞行為ではなく「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたるとして、離婚を認めた裁判例もあります。

(2) 証拠の重要性

離婚の原因として不貞行為を主張する際に、最も重要なのが証拠です。

不貞行為は、離婚の原因となるだけではなく、慰謝料請求事由にもなり、さらには親権者の適格性にも影響することがあります。そのため、相手方としては、不貞行為はなかったとして事実関係を争ってくる可能性も少なくないのです。

一般的に、不貞行為の証拠としては、写真メール・着信履歴などがあります。しかし、注意していただきたいのは、デート中の写真や交際を窺わせるようなメールだけでは、性的関係があったことを直接立証する証拠として必ずしも十分ではないということです。ラブホテルに出入りする姿の写真であれば証拠としての価値は高いと言えますが、たとえば夫が部下の女性の家に出入りしている姿を写真に撮ったとしても、その時間帯や滞在時間等によっては、「仕事の話をしていただけ」と言い訳をされてしまうおそれがあります。

その他の証拠としては、夫が妻に対して不貞行為を認める発言をした場合に、それを録音したものや、宿泊先ホテルの領収書、宿泊代・プレゼント等のクレジットカードの履歴、不貞行為を認める手紙や日記、浮気相手からの手紙・贈り物、目撃者の証言等があります。

確実な証拠があれば、離婚が認められやすくなるだけではなく、慰謝料の額にも影響します。

もっとも、性的関係があったことを立証する証拠が不十分であり、不貞行為があったとまでは認められない場合であっても、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして、離婚自体は認められたケースもあります。

3.性格の不一致

性格の不一致、すなわち、「夫とは性格があわない」というだけで離婚が認められるのでしょうか?

結論を言いますと、性格があわないことにより夫婦の不和が一定期間続いた結果、夫婦関係が破綻している場合には「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当し、離婚が認められることになります。これを破綻主義といいます。夫婦関係が完全に破綻してしまっているのに、国家が戸籍上のつながりを強制すべきではないという考え方です。

別居して一定期間が経過している、別居していなくとも長年夫婦の会話がない、妻の離婚の意思が固いなど夫婦関係が完全に破綻しておれば、離婚訴訟で離婚が認められるのです。

4.家庭内暴力(DV)

家庭内暴力(DV)とは、配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力をいいます。

暴力の中には、身体的暴力、精神的暴力、性的暴力があり、被害者は恐怖や無力感から、DVに対抗するための具体的行動をとれない心理状態に陥ってしまうことも多いようです。

しかし、DVは、同居の子供の精神にも悪影響が生じさせる可能性が高いものですから、勇気を持って何らかの対処をする必要があります。

DVは人として最低な行為ですから、裁判においても、非常に厳しく判断されることになります。

そこで重要なのは、やはり証拠です。もしDVを受けて怪我をしたのであれば、被害箇所を写真に撮る、病院で診断書をもらう、被害状況について日記に書くなど、最大限の証拠の収集に努めましょう。

被害が激しい場合には、早急に別居をし、夫から居場所を隠す必要もあります。放置していては、貴女の生命又は身体に重大な危害が加えられかねないと判断される場合は、当事務所にて保護命令の申立を行います。

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