離婚後の手続・生活に関して

離婚後の手続や生活については次のことに注意してください。

  1. 離婚届
  2. 姓(氏)
  3. 再婚
  4. 子育て

1.離婚届

協議離婚は離婚届出書を役所に提出することによって離婚が成立します。

これに対し、調停離婚、和解離婚の場合には離婚調停の成立、離婚する旨の和解の成立により法律上は離婚が成立します。離婚判決の場合には判決確定により法律上は離婚が成立します。そして、事後的に離婚が成立したことを役所に届け出る必要があり、10日以内に行わなければ過料に処せられることがありますので注意して下さい。

姓(氏)

結婚により妻が夫の姓(氏)を名乗った場合、離婚した妻はもとの姓(氏)に戻るのが原則です(民法767条1項)。

しかし、結婚した後に夫の姓(氏)を名乗っていた妻が離婚によりもとの姓(氏)に戻ることについて不都合が大きいとの批判がありました。そこで、現在は、離婚届出の際に、婚姻の際に称していた姓(氏)を使うこともできますし、また、いったん元の姓(氏)に戻しても、離婚の日から3ヶ月以内に届け出ることによって結婚中の姓(氏)を称することもできるようになりました(767条2項)。

結婚後に妻が夫の姓を名乗っている一般的なケースでは、離婚後、妻は別の戸籍に移ります。そして、妻が結婚前の姓に戻しても、結婚時の姓を称しても、子供を自分の戸籍に移すためには、子供の姓を変更することになりますので、家庭裁判所の許可が必要です。

3.再婚

女性は、離婚の日から6ヶ月を経過しなければ再婚することができません。ただし、離婚の前から懐妊していた場合には、出産の日から再婚することができます(民法733条)。

4.子育て

離婚で母子家庭になってしまった場合、各種の公的援助を受けることができます。

以下は大阪府の例ですが、たとえば、平成26年4月現在、母子家庭には、扶養児童が1人の場合は月額41,020円の児童扶養手当が給付されます。

また、母子家庭等日常生活支援事業として、自立促進に必要は事由(技能習得のための通学、就職活動)または社会的事由(疾病、出産、看護、事故、冠婚葬祭、残業、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加等)により一時的に生活援助、子育て支援が必要な世帯に家庭生活支援員を派遣するなどのサービスが提供されています。

これ以外にも様々なサービスがありますので、詳しくは、一度お住まいの市の市役所等にご相談ください。

参考サイト

しんぐるまざあず・ふぉーらむ
離婚の前後で利用できる社会保障制度などが紹介されています。

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