不貞相手に対する離婚慰謝料請求を排斥した最判H31.2.19

 妻もしくは夫が、配偶者の不貞相手に対し、不貞慰謝料を請求することは認められてきましたが、不貞相手に対し、離婚慰謝料を請求することができるか否かについて最高裁は判断していませんでした。

 この問題につき、平成31年2月19日、最高裁第三小法廷が判断しましたのでご紹介します。

最高裁第三小法廷平成31年2月19日判決

事案の概要

 Xは元夫、Aは元妻、YはAの不貞相手です。

(1) XとAは、平成6年3月、婚姻の届出をし、同年8月に長男を、平成7年10月に長女をもうけた。

(2)  Xは、婚姻後、Aらと同居していたが、仕事のため帰宅しないことが多く、AがYの勤務先会社に入社した平成20年12月以降は、Aと性交渉がない状態になっていた。

(3)  Yは、平成20年12月頃、上記勤務先会社において、Aと知り合い、平成21年6月以降、Aと不貞行為に及ぶようになった。

(4)  Xは、平成22年5月頃、YとAとの不貞関係を知った。Aは、その頃、Yとの不貞関係を解消し、Xとの同居を続けた。

(5)  Aは、平成26年4月頃、長女が大学に進学したのを機に、Xと別居し、その後半年間、Xのもとに帰ることも、Xに連絡を取ることもなかった。

(6) Xは、平成26年11月頃、横浜家庭裁判所川崎支部に対し、Aを相手方として、夫婦関係調整の調停を申し立て、平成27年2月25日、Aとの間で離婚の調停が成立した。

(7) その後、Xが、Yに対し、YがXの妻であったAと不貞行為に及び、これにより離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったと主張して、不法行為に基づき、離婚に伴う慰謝料等の支払を求めた。

原審(東京高裁)

 YとAとの不貞行為によりXとAとの婚姻関係が破綻して離婚するに至ったものであるから、Yは、両者を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負い、Xは、Yに対し、離婚に伴う慰謝料を請求することができるとした。

最高裁

 夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対して、上記特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当であるとし、Xの請求を棄却した。

「(1) 夫婦の一方は、他方に対し、その有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由としてその損害の賠償を求めることができるところ、本件は、夫婦間ではなく、夫婦の一方が、他方と不貞関係にあった第三者に対して、離婚に伴う慰謝料を請求するものである。

 夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが、協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても、離婚による婚姻の解消は、本来、当該夫婦の間で決められるべき事柄である。

 したがって、夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は、これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても、当該夫婦の他方に対し、不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして、直ちに、当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは、当該第三者が、単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。以上によれば、夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対して、上記特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である。

(2) これを本件についてみると、前記事実関係等によれば、Yは、Xの妻であったAと不貞行為に及んだものであるが、これが発覚した頃にAとの不貞関係は解消されており、離婚成立までの間に上記特段の事情があったことはうかがわれない。したがって、Xは、Yに対し、離婚に伴う慰謝料を請求することができないというべきである。」

コメント

 XがYに対し離婚慰謝料を請求した理由は、不貞慰謝料については発覚後3年以上経過しており消滅時効にかかっていたからだと思われます。そして、原審(東京高裁)は、XのYに対する離婚慰謝料請求を認めたのですが、その理屈なら、XとAが将来的に不貞を理由として離婚した場合、Yは何時まで経っても慰謝料を支払わなければならなくなってしまいます。

 この問題について、これまで最高裁判例はありませんでしたが、夫婦が離婚する場合はともかく、少なくとも不貞相手に対する請求においては、離婚に至ったという事実が慰謝料額に影響することはあっても、不貞慰謝料と離婚慰謝料は峻別されてきたと思います。したがって、今般の最高裁判決は当然すぎる結論でしょう。

 むしろ、注意していただきたいのは、地裁、更には東京高裁までもが、不貞相手に対する離婚慰謝料請求を認めたという点です。法律上の問題では最高裁は取り上げますが、事実認定で勝負が決まるような事案で高裁が不合理な判断をした場合、最高裁が取り上げることはほとんどなく、高裁裁判官の当たり外れで結論が大きく変わってしまいます。こんなことでいいのでしょうか?

(弁護士 井上元)