有責配偶者の離婚請求

原則として婚姻関係が破綻していると認められれば離婚請求は認められますが、離婚請求する側に一方的に責任がある場合(有責配偶者)、有責配偶者からの離婚請求を認めることは相当ではありません。そこで、有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められないものとされています。

しかし、離婚請求を認めないとしても、夫婦関係が回復するわけではなく、重婚的内縁関係や婚外子の問題などが生じることになり、一定の場合、離婚請求が認められることもあります。最高裁判所昭和62年9月2日判決は、「有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできないものと解するのが相当である。」と判示しています。

(弁護士 井上元)