夫と同居したままでも離婚調停ができますか?

同居したまま離婚調停を行うこともできますが、離婚調停では直接顔をあわせることはないものの、帰宅してから相手方と顔をあわせるのは精神的にも大変だろうと思われます。ですから、別居することが可能であれば、別居したうえで離婚調停を申し立てることをお勧めしています。
しかし、専業主婦で引っ越すことができない、あるいは実家に避難することもできないなど、どうしても事前に別居することができない場合には、同居したまま離婚調停を申し立てざるを得ません。その場合でも、貴女が離婚後も現在の居宅に住み続けることができないと、将来的には引っ越さざるを得ませんので、なるべく早期に離婚後の生活設計をたてておくべきでしょう。