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離婚調停不成立の後、離婚訴訟を提起し、①離婚、②親権、③養育費、④慰謝料、⑤年金分割の内容で裁判上の和解により解決できました。
和解の際にはご本人が裁判所に出頭することが原則ですが、訴訟から調停に付したうえで、調停に代わる審判による場合にはご本人が出頭しないで解決することも可能です。事案に応じて、裁判所とご協議いただければと思います。
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