裁判離婚により離婚とともに親権を取得した事例

 

依頼者 30代女性
依頼内容 夫が生活費を入れてくれないため自分も多額の借金を背負い、このままでは将来が見通せないとのことで離婚手続の依頼がありました。
解決内容

①借金については破産申立を行い、免責決定を受けて解決しました。②離婚については、離婚調停を申立てたところ、夫は親権に固執したため不成立となり、離婚訴訟を提起しました。その結果、離婚及び親権を当方とする旨の判決を得て、離婚することができました。

コメント

子どもが15歳以上の場合に親権者を決めるためには、子どもの意見を聴かなければならないとされています(人事訴訟法32条4項)。本件では、母親と一緒に生活したい旨の陳述書を提出しました。