最一小法廷令和2年1月23日決定が、婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても,これにより婚姻費用分担請求権は消滅しないとの判断をしたことはマスコミでも報道されているところであり、関心も高いことと思われますのでご紹介します。
最一小決令和2・1・23
事案の概要
⑴ 妻は、平成30年5月、夫に対し、婚姻費用分担調停の申立てをした。
⑵ 妻と夫との間では、平成30年7月、離婚の調停が成立した。同調停においては、財産分与に関する合意はされず、いわゆる清算条項も定められなかった。
⑶ 上記⑴の婚姻費用分担調停事件は、上記⑵の離婚調停成立の日と同日、不成立により終了したため、上記⑴の申立ての時に婚姻費用分担審判の申立てがあったものとみなされて(家事事件手続法272条4項)、審判に移行した。
札幌高裁決定
札幌高裁は、妻の夫に対する婚姻費用分担請求権は消滅したから、離婚時までの婚姻費用の分担を求める本件申立ては不適法であるとして、これを却下した。
要旨
婚姻費用分担請求権は婚姻の存続を前提とするものであり、家庭裁判所の審判によって具体的に婚姻費用分担請求権の内容等が形成されないうちに夫婦が離婚した場合には、将来に向かって婚姻費用の分担の内容等を形成することはもちろん、原則として、過去の婚姻中に支払を受けることができなかった生活費等につき婚姻費用の分担の内容等を形成することもできないというべきである。そして、当事者間で財産分与に関する合意がされず、清算条項も定められなかったときには、離婚により、婚姻費用分担請求権は消滅する。
最高裁決定
最高裁は次のように述べて、札幌高裁決定を破棄しました。
民法760条に基づく婚姻費用分担請求権は、夫婦の協議のほか、家事事件手続法別表第2の2の項所定の婚姻費用の分担に関する処分についての家庭裁判所の審判により、その具体的な分担額が形成決定されるものである(最高裁昭和37年(ク)第243号同40年6月30日大法廷決定・民集19巻4号1114頁参照)。また、同条は、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と規定しており、婚姻費用の分担は、当事者が婚姻関係にあることを前提とするものであるから、婚姻費用分担審判の申立て後に離婚により婚姻関係が終了した場合には、離婚時以後の分の費用につきその分担を同条により求める余地がないことは明らかである。しかし、上記の場合に、婚姻関係にある間に当事者が有していた離婚時までの分の婚姻費用についての実体法上の権利が当然に消滅するものと解すべき理由は何ら存在せず、家庭裁判所は、過去に遡って婚姻費用の分担額を形成決定することができるのであるから(前掲最高裁昭和40年6月30日大法廷決定参照)、夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して、離婚時までの過去の婚姻費用のみの具体的な分担額を形成決定することもできると解するのが相当である。このことは、当事者が婚姻費用の清算のための給付を含めて財産分与の請求をすることができる場合であっても、異なるものではない。
したがって、婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても、これにより婚姻費用分担請求権が消滅するものとはいえない。
コメント
上記最高裁決定は当たり前のことを当たり前に述べただけです。これに対し、札幌高裁決定は、「裁判所が婚姻費用の分担の内容等を形成する」との形式論理にこだわってしまったため、非常識な結論となってしまったものと思われます。高等裁判所は劣化していると評するしかありません。
(弁護士 井上元)