年金分割には、(1)合意分割制度と(2)3号分割制度があります。
(1)合意分割制度は、夫婦の厚生年金を分割するものであり、多い方が少ない方に分割します。
分割を受ける者は、自営業者、厚生年金の被保険者、専業主婦のいずれでもかまいません。
そして、合意分割を行うためには、どのような割合で分割するのか公正証書、調停、審判、訴訟などで決める必要があります。
これに対し、(2)3号分割は、年金分割を受ける者は第3号被保険者(専業主婦)のみです。
第3号被保険者の厚生年金は0ですから、離婚後請求すれば単純に2分の1の分割を受けることができます。
3号分割制度は平成20年4月1日から施行されており、これより後に結婚し、ずっと専業主婦であった方は、3号分割だけで足りますので、公正証書、調停などは不要です。
これに対し、平成20年4月1日以降に結婚した方であっても、貴女が専業主婦でなければ3号分割はできませんので、合意分割を行う必要があり、公正証書、調停などが必要となるのです。
間違いやすいところですので気をつけましょう。
(弁護士 井上元)