財産分与についての裁判をしないことは許されないとした最判令和4.12.26

 最高裁令和4年12月26日判決は、離婚訴訟の当事者から財産分与の申立てがされている場合、裁判所は、財産の一部につき財産分与についての裁判をしないことは許されないと判断しました。

最高裁令和4年12月26日判決

事案の概要

⑴ 上告人が、被上告人に対し、離婚を請求するとともに、これに附帯して財産分与の申立てをするなどし、被上告人が、反訴として、上告人に対し、離婚を請求するとともに、これに附帯して財産分与の申立てをするなどした。

⑵ 第1審は、本訴及び反訴の各離婚請求をいずれも認容するなどしたほか、当事者が婚姻中にその双方の協力によって得たものとして分与を求める財産の全部につき、財産分与についての裁判をした。上記分与を求める財産には、上告人及び被上告人が婚姻後に出資して設立した医療法人の持分(以下「本件出資持分」という。)が含まれていた。

⑶ 被上告人は財産分与等に関する第1審の判断に不服があるとして控訴をし、上告人は附帯控訴をした。

高裁の判断

 高裁は、本件出資持分は当事者双方が婚姻中にその協力によって得た財産に当たるとしながらも、要旨次のとおり判断して、本件出資持分を除いたその余の財産についてのみ、財産分与についての裁判をした。

 上記医療法人が上告人に対して財産の横領等を理由に1億5767万円余の損害賠償を求める訴訟が係属中であること等に照らせば、本件出資持分については、現時点で、上告人の上記医療法人に対する貢献度を直ちに推し量り、財産分与の割合を定め、その額を定めることを相当としない特段の事情があるから、財産分与についての裁判をすることは相当ではない。

最高裁の判断

 最高裁は次のように述べて、財産分与に関する部分を破棄し、高裁に差し戻しました。

「民法は、協議上の離婚に伴う財産分与につき、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができると規定し(768条2項本文)、この場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定めると規定している(同条3項)。そして、これらの規定は、裁判上の離婚について準用されるところ(同法771条)、人事訴訟法32条1項は、裁判所は、申立てにより、離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、財産の分与に関する処分についての裁判をしなければならないと規定している。このような民法768条3項及び人事訴訟法32条1項の文言からすれば、これらの規定は、離婚請求に附帯して財産分与の申立てがされた場合には、当事者が婚姻中にその双方の協力によって得たものとして分与を求める財産の全部につき財産分与についての裁判がされることを予定しているものというべきであり、民法、人事訴訟法その他の法令中には、上記財産の一部につき財産分与についての裁判をしないことを許容する規定は存在しない。

 また、離婚に伴う財産分与の制度は、当事者双方が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算分配すること等を目的とするものであり、財産分与については、できる限り速やかな解決が求められるものである(民法768条2項ただし書参照)。そして、人事訴訟法32条1項は、家庭裁判所が審判を行うべき事項とされている財産分与につき、手続の経済と当事者の便宜とを考慮して、離婚請求に附帯して申し立てることを認め、両者を同一の訴訟手続内で審理判断し、同時に解決することができるようにしている。そうすると、当事者が婚姻中にその双方の協力によって得たものとして分与を求める財産の一部につき、裁判所が財産分与についての裁判をしないことは、財産分与の制度や同項の趣旨にも沿わないものというべきである。

 以上のことからすれば、離婚請求に附帯して財産分与の申立てがされた場合において、裁判所が離婚請求を認容する判決をするに当たり、当事者が婚姻中にその双方の協力によって得たものとして分与を求める財産の一部につき、財産分与についての裁判をしないことは許されないものと解するのが相当である。」

コメント

 高裁の認定によると、医療法人が上告人に対して財産の横領等を理由に1億5767万円余の損害賠償を求める訴訟が係属中であるとのことであり、医療法人の出資持分の評価は損害賠償請求訴訟の結論により大きく変動する可能性がありますので、高裁の判断もやむを得ないところもあります。

 しかし、最高裁は、それでも財産分与について判断しなければならないとしたものです。

(弁護士 井上元)