成年年齢の引下げに伴う養育費の取決めへの影響

 平成30年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立しました。この改正は、平成34年4月1日から施行されます。

 この改正により、養育費にどのように影響があるのかご説明します。

既に「子が成年に達するまで養育費を支払う」との取決めをしている場合

 この場合、この取り決めをした時点では、成年は20歳であることを前提としていますので、20歳まで養育費の支払義務があることは間違いないと思われます。

 ただし、これから平成34年4月1日までの間に「子が成年に達するまで養育費を支払う」との取決めを行ってしまうと、同日以降の成人は18歳であることが分かっているのですから、養育費の支払期限が18歳か20歳か、解釈が分かれる可能性があります。したがって、これから養育費を取り決める場合、「○○年○○月まで」と明示すべきです。

今後、18歳以降の養育費を請求できるのか?

 これから離婚し、養育費の取り決めを行う場合、18歳まで支払うのか、20歳まで支払うのか争いが生じる可能性があります。

 子が平成34年4月1日以降に18歳に達する場合、養育費は20歳まで認められるのでしょうか、それとも18歳までしか認められないのでしょうか?

 両親の家庭環境などから、子が大学に進学する可能性が高い場合、大学卒業までの未成熟子として養育費支払い義務を認めるのが現在の主流の運用です。平成34年4月1日以降においても、この運用に変更はないものと思われますので、大学卒業月まで認められるものと思われます。

 しかし、子の年齢や両親の環境などからみても、子が大学に進学するか否か不明な場合、20歳まで認められるのか、18歳までしか認められないのか、現時点では不明です。

 今後、家庭裁判所の運用を注視する必要がありそうです。

参考サイト

(弁護士 井上元)