財産分与と課税

妻が夫から離婚の際、財産分与として財産の分与を受けても贈与税は課税されません。ただし、分与された額が、婚姻中の夫婦の協力によって得られた財産の額その他いっさいの事情を考慮しても、なお過当であると認められる場合には、過当部分について贈与によって取得した財産とみなされ、贈与税が課税されます(相続税基本通達9-8条)。分与財産が不動産である場合には登記時登録免許税が課税されます。

不動産取得税についてはコラム「不動産の財産分与と不動産取得税」を御参照ください。

夫が妻に現金で分与しても課税されませんが、不動産を分与した場合には、分与時の価額により当該資産を譲渡したことになり、譲渡税が課されますので注意が必要です。

(弁護士 井上元)