夫から離婚請求訴訟を提起された場合の妻の対応

 当事務所には、夫から離婚請求訴訟を提起された妻の方が相談に来られますが、このような場合、妻はどのように対応すべきでしょうか?

1 夫の離婚請求が認容されるか否かを検討する

 夫の離婚請求が認められるためには、民法770条1項1号~5号の離婚事由に該当する必要があります。具体的には、(1)配偶者に不貞な行為があったとき、(2)配偶者から悪意で遺棄されたとき、(3)配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、(4)配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき、(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき、です。

 一般には、(5)により、別居などにより婚姻関係が破綻していると主張され、離婚が求められることが多いようです。性格の不一致だけでは離婚は認められませんが、その結果、長年の別居に至っているなどの事情があれば、婚姻関係が破綻しているとして上記(5)に該当することになります。

 夫の離婚請求が認容される可能性の高い事案であれば、これを前提として妻はどのように対処するのか考えるべきです。ただし、妻としてはどうしても離婚に応じたくないなら、離婚について争うしかありません。

2 夫は有責配偶者ではないか?

 有責配偶者とは、婚姻関係が破綻させたことにつき責任がある配偶者のことです。具体的には、妻子がありながら、第三者の女性と浮気をして家を出て行った夫が挙げられます。このような夫からの離婚請求は、有責配偶者からの離婚請求として認められません。

 したがって、この場合は、夫は有責配偶者であると主張して離婚を争うことができます。

3 離婚の反訴を提起すると共に慰謝料、財産分与、養育費、年金分割などを求める

 夫から離婚請求訴訟を提起された場合、妻から、逆に、離婚を請求する反訴を提起することができます。夫の離婚請求を争わなければ、離婚を認容する判決がなされますが、「夫からの離婚請求で離婚するのは我慢できない」という場合、妻から離婚の反訴を提起すれば、判決では、夫婦双方の離婚請求を認容されます。

 妻が離婚の反訴を提起する際、あわせて、慰謝料、財産分与、養育費、年金分割などを求めるのが通例です。離婚訴訟でこれらを求めなければ、離婚の判決の後、別途、請求しなければなりません。

4 予備的に財産分与、慰謝料、年金分割、養育費などを求める

 夫からの離婚請求は争いたい、しかし、万一、夫の離婚請求が認められるのなら、一緒に、財産分与、慰謝料、年金分割、養育費なども決めてほしいと思うことがあります。

 この場合、離婚請求については争いながら、予備的に、これらを求めることもできます。

 この点、京都地裁平成5年12月22日判決(判例時報1511号131頁)は、離婚の反訴請求をしなくとも、予備的に財産分与の申立てをすることができるとしています。ただし、財産分与の遅延損害金は予備的申立では請求できないとされています。

 また、東京高裁平成5年10月27日判決(判例時報1480号79頁)は、離婚に伴う慰謝料請求債権及び財産分与請求債権を被保全権利とする仮差押決定に対する起訴命令につき、離婚請求訴訟において被告がした予備的財産分与の申立ては本案適格を有するとしています。

 このように、予備的に財産分与、慰謝料、年金分割、養育費などを求めておけば、仮に、夫からの離婚請求が認められても、財産分与、慰謝料、年金分割、養育費などについても併せて解決できますので、離婚自体を争うとしても予備的にこれらを求めておくべきでしょう。

 ただし、離婚請求を徹底的に争いたいというのなら、予備的であってもこれらを求めるべきではありません。

 夫からの離婚請求につきどのように対応するのか、状況によっても異なりますので、十分に検討して対処する必要があります。

(弁護士 井上元)