離婚届に親子の面会方法・養育費の分担を記入

平成23年5月27日成立の「民法等の一部を改正する法律」(公布日:平成23年6月3日、施行日:平成24年4月1日)により、民法766条(離婚後の子どもの監護に関する事項の定め等)の条文が改正され、協議離婚にあたって、面会交流や養育費の負担を取り決める際には子の利益を最も優先して考慮しなければならないとされました。みみみ ににっ民法

マスコミ報道によりますと、この改正を受け、法務省は、未成年の子がいる夫婦の離婚届につき、4月から離婚届の書式を一部改め、「親子の面会方法」、「養育費の分担」の取り決めができているかを記す欄を新たに設けるとのことです。ただし、取り決めの有無は離婚届受理の要件ではなく、未記入でも提出できます。

(弁護士 井上元)