不貞慰謝料と離婚慰謝料

 夫が浮気(不貞)をした場合にどのような慰謝料を請求できるのかとの相談をよく受けますが、その場合の慰謝料としては、(1)浮気そのものに対する慰謝料と(2)その結果離婚に至った場合の慰謝料があります。これらは重なり合う部分もありますが、完全に重なり合うわけではなく、別に請求することも可能です。

 この点、広島高裁平成19年4月17日判決(家庭裁判月報59巻11号162頁)興味深い判断をしていますので紹介しましょう。

 まず、妻は、夫が不貞をしたことによる慰謝料を請求する訴訟を提起し、裁判所は、婚姻期間が長期間であること、婚姻関係破綻に至る経緯、帰責事由の重大さなどを総合的に考慮して300万円の慰謝料を認容しました。

 その後、妻は夫に対し、離婚請求訴訟を提起し、離婚とともに、不貞関係により離婚せざるを得なくなったことによる精神的苦痛に対する慰謝料の支払いを求めました。

 このような事案で、判決は「本件における妻の慰謝料請求は、夫と女性の不貞関係により離婚せざるを得なくなったことによる精神的苦痛に対する慰謝料の支払いを求めるものである。他方、上記認定のとおり、前訴は、夫と女性との不貞行為及び、その結果婚姻関係が破綻したことによる精神的苦痛に対する慰謝料を請求するものであり、妻と夫が離婚したことによって妻が被る精神的苦痛については、賠償の対象とされていない。そうなると、本件における慰謝料請求権と前訴の慰謝料請求権は訴訟物が異なるものといわざるを得ず、前訴の既判力は、本件の慰謝料請求には及ばないと解するのが相当である。」と判断しました。

 しかし、判決は続いて「前訴は、不貞行為自体によって被る精神的損害だけでなく、不貞行為によって婚姻関係が破綻したことによる精神的損害の賠償を求めるものである。・・・したがって、妻が本訴において請求することができるのは、完全に形骸化した婚姻関係を法的に解消したことによって被る新たな精神的損害のみであるところ、上記の事情からすると、妻に新たな精神的損害が生じたと認めることはできない。」と判示して慰謝料請求は棄却しました。

(弁護士 井上元)