行方不明の夫と公示送達により裁判離婚した事例

 

依頼者 20代女性
依頼内容 夫が家出をし、全く連絡が取れないので離婚したいとの依頼がありました。
解決内容

離婚調停を申し立てることなく、離婚訴訟を提起し、離婚の判決を得て、離婚することができました。

コメント

夫が行方不明である場合には調停に出頭しないことが明らかですから、離婚調停を申し立てることなく離婚訴訟を提起することができます。離婚訴訟提起後、夫の所在調査を行ったうえで、裁判所が所在不明であることを確認できれば、公示送達の手続きにより訴訟が進行し、判決を得ることができます。